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最高裁判所第三小法廷 平成元年(行ツ)156号 判決

東京都板橋区栄町三二番五-七〇八号

上告人

勝田力

大阪府東大阪市川俣二丁目六九番地

被上告人

三起機械株式会社

右代表者代表取締役

三木宏昭

右当事者間の東京高等裁判所昭和六二年(行ケ)第一五四号審決取消請求事件について、同裁判所が平成元年八月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 貞家克己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 坂上壽夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 佐藤庄市郎)

(平成元年(行ツ)第一五六号 上告人 勝田力)

上告人の上告理由

第一、 特許庁における手続きの経緯、

原告は、名称を『シール、ラベル等の印刷装置』とする特許第1268414号の発明(昭和五二年三月九日出願、昭和五九年九月二十一日出願公告、昭和六十年六月十日設定登録、以下『本件発明』と言う。)の特許権者である。

被告は昭和六十年十月二九日原告を被請求人として

特許庁に対し、本件発明について無効審判の請求をし、昭和六十年審判第21338号事件として審理された結果、『特許第1268414号発明の特許を無効とする。』との審決があり、その謄本は昭和六二年七月三十日原告に送達された「甲第一号証・審決謄本」、

第二、 本件発明の要旨、

本件発明の要旨は、明細書と図面の記載からみて、その特許請求の範囲第一項に記載されたとおりの、

『A、印刷材料を伸張状態で連続的に同一進行方向に送る手段と、

B、該印刷材料にシール、ラベル等のシール素片を連続的に所定間隔で印刷をする輪転印刷手段と、

C、該印刷材料に印刷したシール素片の形状、印刷位置に対応しかつ該シール素片に面接触する平板状の切刃を有するカッター手段と、

D、上記印刷材料を挟んで該カッター手段と対向する押え手段と、

E、該印刷材料が伸張状態で進行しているときシール素片と切刃を対向させ切刃加工を行うよう上記カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させると共に切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる手段を具備させた、

F、シール、ラベル等の印刷装置。』「甲第二号証・本件発明」、にあるものと認められる。

第三、 審決の理由の要点、

請求人は、甲第3号証(特開昭48-94983号公報)、甲第4号証(特開昭50-81300号公報)、甲第5号証(特開昭49-35037号公報)を引用して、本件発明は、甲第3号証記載の発明と同一であり、また、甲第3ないし5号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号又は同条第2項の規定に該当し「特許法第123条第11項第1号の規定により」本件特許は無効とされるべきものである旨、主張した。

そこで、まず、本件発明と甲第3号証記載の発明とを対比検討する。

A項について、

A項の手段は、本件明細書及び図面、特に第1図の記載によれば、輪転印刷、切刃加工、その後の分離に至るまでの印刷材料の移送手段であり、その特徴は、(1) 伸長状態、(2) 連続的、(3) 同一進行方向、という点にある。ところで、甲第3号証のものは、高速度のもとで印刷工程、裁断工程を行なうものであり、また、その印刷材料が連続的に同一方向に送られるものであることは、同号証2頁左上欄5~8行、同頁右欄8行、16~20行の記載よりみて明らかである。

さらに、本件明細書及び図面とその内容が同一である出願公告公報(甲第2号証、特公昭59-39314号公報)2欄4~5行の記載によれば、高速度でシール、ラベル等を印刷する場合、印刷材料を送りながら輪転印刷を行なうことは本件出願前すでに周知となっていたものと認められ、輪転印刷において印刷材料は伸長状態で移送されるものである。つまり、甲第3号証における高速度印刷の記載は、当業者の常識によれば、輪転印刷、印刷時における印刷材料の伸長状態での移送まで意味するものと認められる。

また、甲第3号証3頁左上欄15行、16行「ラベル紙3のラベル3aが第3図に例示するような楕円形に整然と打抜かれ、」、4頁右上欄6~9行「ラベル用原紙は可動枠12の前後位置にある一対の送りローラ36a、36b及び同37a、37bによって一定の走行速度のもとに送り出されている。」の各記載及び第4図におけるラベル用原紙1の状態によれば、甲第3号証のラベル用原紙は截断工程においても伸長状態にあるもの認められる。(なお、甲第3号証の3頁左上欄16行記載の「整然」は、秩序正しいようす、ととのっているようす、の意味があることに留意されたい。)、

しかも、甲第3号証4頁右上欄9行、10行「この走行速度は、通常前段に設置される印刷機の印刷速度によって決定される」の記載によれば、ラベル用原紙は截断装置、印刷機を同一の走行速度で走行するもの

であり、これらの間でラベル用原紙がゆるんで走行しなければならない理由もないから、截断装置、印刷機の間でもラベル用原紙は伸張状態であると認めるのが相当である。

以上の検討によれば、A項の構成はすべて甲第3号証に記載されていることになる、

B項について、

甲第3号証のラベル、つまり、本件発明のシール素片が連続的に輪転印刷されるものであることは、A項についての検討でのべたところであり、また、輪転印刷においては印刷が所定間隔で行なわれるのであって、その装置(手段)の存在も甲第3号証3頁右上欄7行「印刷機械」の記載より認めることができる。

したがって、B項の構成も甲第3号証に記載されている。

C、D項について、

甲第3号証、特にその第1図(B)の記載によれば、その截断板4、可動板5は、本件発明の押え手段、カッター手段にそれぞれ対応し、截断板、可動板はラベル原紙を挟んでいる。

また、截断板の截断面4aは平板状であり(甲第3号証2頁左下欄3行)、これと対向する可動板の型刃5aも平板状である(3頁右上欄10行、11行)から、型刃がラベル原紙に面接触することは明らかである(2頁左下欄末行~同頁右下欄1行)。

さらに、型刃の形状はラベルの輪郭と同一であり、型刃が2個配設してある旨の記載(2頁左下欄6行、7行)よりすれば、本件発明における、印刷材料に印刷したシール素片の形状、印刷位置に対応するとの構成も甲第3号証に存在しているものと認められる。

とすれば、C、D項の構成も甲第3号証に記載されている。

E項について、

E項中の「印刷材料が伸長状態で進行しているときシール素片と切刃を対向させ切刃加工を行なう」、「切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し」の各構成は、前記A、C、D項についての検討中でのべたように、これらの構成により生ずるものである。

そして、「カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させる」との構成は、カッター手段と印刷材料の進行速度を一致させることを意味するほかに、甲第2号証3欄2~6行に記載されているように、「シール素材に対応する位置に切刃片が作用して切刃加工を行なう」ことをも意味するものと認められる。

しかしながら、甲第3号証においても、截断時に可動板がラベル用原紙の進行速度と同一の速度で前進することは、2頁右上欄5~7行、同頁右下欄16行~3頁左上欄6行、同頁左上欄19行~同頁右上欄6行、4頁右上欄14行~同頁左下欄9行、同頁右下欄16行~5頁左上欄10行、及び第4図、5図の各記載からみて明らかである。

また、シール素材に対応する位置に切刃片が作用して切刃加工を行なうことは、甲第3号3頁左上欄15、16行「ラベル紙3のラベル3aが第3図に例示するような楕円形に整然と打抜かれ」との記載からも認められるところであり、ラベル製造上当然のことでもある。

さらに、切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させることも、甲第3号証2頁右下欄2行、3行、第一図(C)、4頁左下欄19行~右下欄末行及び第4図、5図の各記載から認めることができる。

このように、E項の構成も甲第3号証に記載されている。

なを、F項の構成は、A~E項の手段を備えた装置全体を表現したものにすぎず、A~E項の構成を甲第3号証のものが備えている以上、この項についてとくに検討する必要はない。

以上のとおり、本件発明の構成のすべてが甲第3号証に記載されているから、その目的、効果について検討するまでもなく、本件発明は甲第3号証に記載されているものと認められるのが相当である。

したがって、本件発明は、甲第3号証に記載された発明と同一であるから特許法第29条第1項第3号に該当し、特許法第123条第1項第1号の規定により、本件特許は無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

との審決の記載の存ずることは認める、

それに対して原告は、その審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、その取り消しを求めたのである、

それに対して被告は「甲第一号証・審決」を引用して反論した、

従って、原告は「甲第七号証・高裁準備書面(原告その九)記載陳述して判決を求めたのである」、

それに対して、被告は一言の発言も反論もなにもしてない、即ち甲第七号証高裁準備書面(原告その九)記載通りである事実を認めているからである、

しかし、判決が実施されないので、それを引用して準備書面(原告その十)~準備書面(原告その十二)陳述して判決を求めたのであります、準備書面(原告その十三)記載でも明らかである、

それに対して東京高等裁判所第十三民事部は、『本件発明の「構成要件を誤記に基づいて判断」・「更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加」・「更に、構成要件も除外した」第一号証の審決を支持するとの判決、「甲第六号証・判決書面」、

『即ち、原告が判決を求めた甲第七号証の高裁の準備書面(原告その九)記載も全く除外した判決は違法である』、

『更に「判決書面中、別紙、本件に係わる経緯」の書面は「甲第七号証の高裁準備書面(原告その九)記載の・四、結論」の書面である』、

『即ち、判決書面は、原告に無断で、甲第七号証の原告の高裁の準備書面(原告その九)記載の「四、結論」のところに「別紙、本件に係わる経緯、を切りはりして」原告の割印・ページ・文書も削除して、準備書面(原告その九)から分離して、別紙、本件に係わる経緯、に変えたのは違法である』、

即ち、原告の本件に係わる経緯は高裁の準備書面(原告その四)と準備書面(原告その五)の四、本件に係わる経緯である、

「原告は、判決書面の、別紙、本件に係わる経緯は別紙として提出してない、それは、準備書面(原告その九)の「四、結論」の書面である、

依って、原告の本件に係わる経緯は、更に、後記四(2)項で記載する」、

第四、 即ち、東京高等裁判所が支持した甲第一号証審決は、「本件発明の、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加、更に、構成要件も除外などした」審決は違法だから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当なる判決を順次求める。

一、 高裁が支持した審決の甲第一号証の審決4頁一行~三行にて、「請求人(被告)は「特許法第123条第11項第1号の規定により」本件特許は無効とされるべきである旨、主張した。」との「特許法第123条第11項第1号の規定により、との無法の主張に基づいて判断、認定した審決の記載の存ずることは認める」、

しかし「特許法第123条第11項第1号の規定により、との無法の主張に基づいて判断、認定する特許法は、工業所有権法令集のどこにも無いから違法である」から、原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。との更に相当の判決を求める、

二、 そこで、まず、本件発明甲第二号証、と、高裁が支持した甲第一号証の審決が引用した甲第三号証記載の発明とを対比検討する。

1、 本件発明の構成要件A項の「・・・伸張状態で連続的に同一進行方向に送る手段」の技術的構成に対して、高裁が支持した審決は甲第三号証を引用して、その関連性を指摘した記載に対する認否、反論等、

(1)、 関連記載個所に付いて、

高裁が支持した審決は、甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の「送りローラ」を、引用して、本件発明との関連する記載個所と称して列挙しているがその記載の存ずることは認める、

然し、本件発明との関連性に付いて次に反論する、

(2)、 本件発明との対比、

即ち、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の「伸長状態」と、本件発明の「伸張状態」とでは、全く状態が相違する、

尤も、審決が引用した甲第三号証には「伸張状態」なる記載はどこにも無い、即ち甲第一号証の審決の6頁十行~十一行で「原紙がゆるんで走行しなければならない理由も無い」との審決は知識認識不足している、

ところが、従来技術「甲第四号証のNo、5欄16行~19行、原紙が緩んで」・「甲第五号証の4欄24行、原紙を間欠的に」・・・即ち「伸長状態」で走行する理由の必要も審決は、専門家だから解明熟知、

更に、甲第三号証の「送りローラ」は、「第四図」と4頁上欄6行~9行にての「ラベル用原紙1は可動枠12の前後位置にある一対の送りローラ36a、36b及び37a、37b間でのみラベル用原紙を伸張状態で送る手段を開示しているに過ぎない」、

更に、同9行~12行、「通常前段に設置される印刷機」とは、通常截断装置とは別個の独立した装置をさすものにすぎない、

尤も、甲第三号証の出願当時の技術的水準は、後記三項通りである、

それに対して、本件発明の構成要件Aの「・・・伸張状態で連続的に同一進行方向に送る手段」の技術的構成は、本件発明の特許請求の範囲・明細書・図面でも具体的に明らかである通り、連続的・・・輪転印刷手段の印刷される時点から、後記もする移動させる手段により印刷材料の連続的同一進行方向にも移動量が変えられるカッター手段に到るまでの間も印刷材料が伸張状態となしており、連続的・・・輪転印刷手段の印刷開始点から、後記もする、移動させる手段を具備させた、(関連記載個所・第3図4欄21行~23行、取付位置調整可能に取付けた連結杆32を、適宜位置に枢着33したレバー34の一端に取付位置調整可能に取付け35(の取付位置を変えるとカッター手段の移動量を調整できる)、4欄27行~29行、カッター手段・・・及び印刷材料その他のタイミングは、上記実施例とほぼ同様にとられる、

第4図4欄42行~5欄1行、偏心カム41に溝48を設け該溝に沿って上記軸47とカム41の取付位置を変えて偏心量を変えれば、カッター手段の移動量を調整することができる、

6欄12行、移動手段としては、上述の例の外~・・同15行~・・上記移動手段により移動されるカッター手段・・・は、その移動量及び移動の初点を所望により変えることができるようにすると便利である。上記実施例においてもその一例が示されているが・

第9図6欄23~25行、駒68の位置をねじ軸71で変位させることにより、該レバー69の移動量が変わるようにしたものである。

第11図6欄31行~35行、第13図同39行~41行)、移動させる手段により、例えば、小さいシールの場合小さく、大きいシールの場合大きく印刷材料の連続的同一進行方向にも所望により移動量を変えることができるようになしている平板状の切刃を有するカッター手段部の切刃加工終了点通過まで該印刷材料を伸張状態で連続的に同一進行方向に送るようになしているものである、

「このような具体的に明らかな技術的構成は、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の特許請求の範囲・明細書・図面のどこの部分にもどこがどうなっているからと、その特定の基礎となるべき技術的構成・の記載が具体的、明かにどこにも記載されて無い」、

従って、この項の高裁が支持した審決は「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して構成要件の技術的構成も除外したところだから、この項の高裁が支持した審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。との更に相当の判決を求める、

2、 本件発明の構成要件B項の「・・・連続的・・・輪転印刷手段」の技術的構成に対して、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の関連性を指摘した記載に対する認否、反論等、

(1)、 関連記載個所に付いて、

高裁が支持した審決は、甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の「印刷機械」を、引用して、本件発明と関連する記載個所と称して列挙しているがその記載の存ずることは認める、

然し、本件発明との関連性に付いて次に反論する、

(2) 本件発明との対比、

即ち、高裁が支持した審決が引用した、甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の発明の「印刷機械」は、甲第三号証の「4頁右上欄九行~十行、通常前段(別個の独立)に設置される印刷機」「で~印刷が施され~繰出されており、次段(別個の独立)の截断工程に導かれる、2頁右上欄一七行~二十行」とのことまで開示しているに過ぎない、

更に「印刷機械」が、「連続的・・・輪転印刷手段」である旨、具体的に明示され特定されてるものではない、

更に、当時の技術的水準は、後記三項通りである、

それに対して、本件発明の構成要件(B)の「・・・連続的・・・輪転印刷手段」の技術的構成は、本件発明の特許請求の範囲・明細書・図面でも具体的に明らかである通り、後記もする、移動させる手段を具備させた、移動させる手段により、例えば、小さいシールの場合小さく、大きいシールの場合大きく印刷材料の連続的同一進行方向にも移動量を変えることができるようになしているカッター手段などと組合せ本件発明の構成要件の一部となしているものである、

「このような、具体的、明らかな技術的構成は、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の特許請求の範囲・明細書・図面のどこの部分にもどこがどうなっているからと、その特定の基礎となるべき技術的構成が具体的、明らかにどこにも記載されて無い」、従って、この項も高裁が支持した審決は「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して、本件の連続的・・・輪転印刷手段と後記もする、移動させる手段により印刷材料の連続的同一方向にも移動量が変えられるカッター手段などとの組合せの技術的構成も除外した、ところだから、この項も高裁が支持した審決はその認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当の判決を求める、

3、 本件発明の構成要件C項の「・・・シール素片の形状、印刷位置に対応し・・・する平板状の切刃を有するカッター手段」の技術的構成に対して、高裁が支持した審決は甲第三号証を引用して、その関連性を指摘した記載に対する認否、反論等、

(1)、 関連記載個所に付いて、

高裁が支持した審決は、甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の「可動板5」を引用して、

本件発明との関連する記載個所と称して列挙しているがその記載の存ずることは認める、

然し、本件発明との関連性に付いて次に反論する、

(2) 本件発明との対比、

即ち、高裁が支持した審決の7頁16行~20行で、甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の発明の「可動板5」は、甲第三号証の2頁左下欄6行、7行、「可動板5は、それの下面にラベルの輪郭と同一形状の型刃5aが2個配設してある」旨の記載よりすれば、本件発明における、印刷材料に印刷したシール素片の形状、印刷位置に対応すると主張するが、

『同、甲第三号証、2頁左下欄8行~そして前記・・・可動板5(型刃5a)・・・が前進しつつ最下位に下降し、それの型刃5aが台紙2上のラベル原紙1に接触し、それを「切断(打抜き)」同、19行~同右下欄1行』、

『また型刃25がラベル用原紙1の上面の「ラベル紙3にだけ切込みをいれる場合」は、その最下位の「高さを正確に調節できるように~調節機構を付設するものとする」同、5頁左上欄18行~同右上欄2行』、

即ち、高裁が支持した審決で引用した甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の発明の、可動板5は、ラベル用原紙を「截断(打抜き)」・「切込み」の「高さ自体の調節は調節機構を付設するとできる」、が、「可動板5は、例えば、小さいシールの場合小さく、大きいシールの場合大きく、『本件発明のような、後記もする、移動させる手段を具備させた、(関連記載個所・第3図4欄21行~23行、取付位置調整可能に取付けた連結杆32を、適宜位置に枢着33したレバー34の一端に取付位置調整可能に取付け35(の取付位置を変えるとカッター手段の移動量を調整できる)、4欄27行~29行、カッター手段・・・及び印刷材料その他のタイミングは、上記実施例とほぼ同様にとられる、

第4図4欄42行~5欄1行、偏心カム41に溝48を設け該溝に沿って上記軸47とカム41の取付位置を変えて偏心量を変えれば、カッター手段の移動量を調整することができる、

6欄12行、移動手段としては、上述の例の外~・・同15行~・・上記移動手段により移動されるカッター手段・・・は、その移動量及び移動の初点を所望により変えることができるようにすると便利である。上記実施例においてもその一例が示されているが.

第9図6欄23~25行、駒68の位置をねじ軸71で変位させることにより、該レバー69の移動量が変わるようにしたものである。

第11図6欄31行~35、第13図同39行~41行)、移動させる手段を具備させて無いから』印刷材料の連続的同一進行方向にも所望により移動量を変えることができないものである」』、

それに対して、本件発明の構成要件(C)項の「・・・シール素片の形状、印刷位置に対応し・・・する平板状の切刃を有するカッター手段」の技術的構成は、本件発明の特許請求の範囲・明細書・図面でも具体的に明らかである通り、例えば、小さいシールの場合小さく、大きいシールの場合大きく、後記もする、移動させる手段を具備させた、移動させる手段により、印刷材料の連続的同一進行方向にも、平板状の切刃を有するカッター手段は、その移動量を所望により変えられるから、カッター手段の切刃はそれぞれのシール素片の形状(大きさ)、印刷位置に経済的に対応しすることができるようになしてある。

例えば、印刷材料の連続的同一進行方向の前進、復帰の一五〇ミリの移動量のカッター手段の場合、

〈1〉、 例えば、所望のシールを三〇ミリとし、間隔を三ミリとした場合、カッター手段に所望の三〇ミリの切刃と間隔を三ミリとした二個の切刃を配設すると、

「三〇ミリ+三ミリ+三〇ミリ+三ミリ=六六ミリ」となる、

その小さい、六六ミリのシール素片の形状、印刷位置に切刃を対応しするよう平板状の切刃を有するカッター手段は、後記もする、移動させる手段を具備させた、移動させる手段により、印刷材料の連続的同一進行方向にも、その移動量を小さく変えられる、

〈2〉、 次に、所望のシールを五〇ミリとし、間隔を三ミリと大きくした場合、カッター手段に所望の五〇ミリの切刃と間隔を三ミリとした二個の切刃を配設すると、

「五〇ミリ+三ミリ+五〇ミリ+三ミリ=一〇六」となる、

その一〇六ミリと大きくしたシール素片の形状、印刷位置に切刃を対応しするよう平板状の切刃を有するカッター手段は、後記もする、移動させる手段を具備させた、移動させる手段により、印刷材料の連続的同一進行方向にも、その移動量を大きく変えられるから、カッター手段の切刃は、それぞれのシール素片の形状(大きさ)、印刷位置に経済的に対応しすることができるのである、

それもできないと、本件の(B)構成の連続的に所定間隔で輪転印刷したシール素片の形状、印刷位置にも、カッター手段の切刃は、対応しすることができないのである、

本件発明の技術的構成では、それも経済的にできるものとなっている、

「本件発明の構成要件(C)による作用効果である」、

それに対して、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の「平板状の切刃を有する可動板5」は、印刷材料の連続的同一進行方向にも、

小さいシールの場合、可動板5の移動量は小さく変えられない、

大きいシールの場合も可動板5の移動量は大きく変えられない、

即ち、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の「可動板5」は、印刷材料の連続的同一進行方向にも、その移動量を変えられないから、本件の連続的に所定間隔で輪転印刷したシール素片の形状、印刷位置に可動板5の切刃は経済的に対応しすることができないのである、

〈1〉、 即ち、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の可動板5を、例えば、本件発明と同じく、一五〇ミリの移動量の「可動板5」として、本件発明と同じく所望の三〇ミリの切刃と間隔を三ミリとした二個の切刃を配設すると、

「三〇ミリ+三ミリ+三〇ミリ+三ミリ=六六ミリ」となる、しかし、可動板5は、移動量を変えられないから、

一五〇ミリ-六六=八四ミリ分、材料が不経済で無駄になる、

〈2〉、 次に、所望の五〇ミリの切刃と間隔を三ミリとした二個の切刃を配設すると、

「五〇ミリ+三ミリ+五〇ミリ+三ミリ=一〇六ミリ」となる、しかし、可動板5は、移動量を変えられないから、

一五〇ミリ-一〇六=四四ミリ分、不経済で材料が無駄になる、

即ち、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の「切刃を有する可動板5は、印刷材料の連続的同一進行方向にも、その移動量を小さく変えたり、大く変えたりできないから、本件発明の連続的に所定間隔で輪転印刷した、シール素片の形状(大きさ)、印刷位置に、可動板5の切刃は、経済的に対応しすることができない、

従って、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の技術では、結局材料を無駄にするか、又は、本件発明と同じく経済的にそのことを可能にする為めには、印刷材料の連続的同一進行方向にも、シール等の大きさは、無限に近い数だから、その無限に近い「可動板5」を用意し、そのつど「可動板5」を交換することになる、

「従って、甲第三号証は実施化されて無い」、

それに対して、本件発明の・・・シール素片の形状(大きさ)、印刷位置に対応し・・・する平板状の切刃を有するカッター手段は、後記もする、移動させる手段を具備させた、移動させる手段により、前記のように、印刷材料の連続的同一進行方向にも所望により移動量を変えることができるようになしているものである、

(関連記載個所、

第3図4欄21行~23行、取付位置調整可能に取付けた連結杆32を、適宜位置に枢着33したレバー34の一端に取付位置調整可能に取付け35(の取付位置を変えるとカッター手段の移動量を調整できる)、4欄27行~29行、カッター手段・・・及び印刷材料その他のタイミングは、上記実施例とほぼ同様にとられる、

第4図4欄42行~5欄1行、偏心カム41に溝48を設け該溝に沿って上記軸47とカム41の取付位置を変えて偏心量を変えれば、カッター手段の移動量を調整することができる、

6欄12行、移動手段としては、上述の例の外~・・同15行~・・上記移動手段により移動されるカッター手段・・・は、その移動量及び移動の初点を所望により変えることができるようにすると便利である。

上記実施例においてもその一例が示されているが.

第9図6欄23~25行、駒68の位置をねじ軸71で変位させることにより、該レバー69の移動量が変わるようにしたものである。

第11図6欄31行~35行、第13図同39行~41行)、

〓 高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の截断装置における技術的構成ではそれもできないといった意味で両者の技術は決定的に相違する。

〓 「このような、具体的に明かな技術的構成、作用、効果は、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の特許請求の範囲・明細書・図面のどこの部分にもどこがどうなっているからとその特定の基礎となるべき技術的構成、作用、効果が具体的、明かにどこにも記載されて無い」、

従って、この項も高裁が支持した審決は「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して「技術的構成要件も除外」したところだから、

この項も高裁が支持した審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当なる判決を求める。

4、 本件発明の構成要件(D)項の「・・・該カッター手段と対向する押え手段」の技術的構成に対して、高裁が支持した審決は第三号証を引用して、その関連記載個所を指摘した記載に対する認否、反論等、

(1)、 関連記載個所に付いて、

高裁が支持した審決は、甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置の「截断板4」を引用して、本件発明との関連記載個所と称して列挙しているがその記載の存ずることは認める、

然し、本件発明との関連性に付いて次に反論する、

(2)、 本件発明との対比、

即ち、高裁が支持した審決の7頁6行~9行で「甲第三号証の第一図(B)の記載によれば、その截断板4、可動板5は、本件発明の押え手段、カッター手段にそれぞれ対応し、截断板、可動板はラベルを挟んでいる」と主張するが、

それに対して、本件発明の構成要件(D)項の「・・・該カッター手段と対向する押え手段」の技術的構成は、前記でも明らかである、本件発明の特許請求の範囲・明細書・図面でも具体的、明かである通り、印刷材料の連続的同一進行方向にも後記もする移動させる手段により移動量を変えることができるようになしているカッター手段と対向するようになしているのである、

「このような具体的、明らかな技術的構成は、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の特許請求の範囲、明細書、図面のどこの部分にもどこがどうなっているからと、その特定の基礎となるべき技術的構成、内容の記載が具体的、明らかにどこにも記載されて無い」、

従って、この項も高裁が支持した審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。との更に相当の判決を求める。

5、 本件発明の構成要件(E)の技術的構成に対して、

高裁が支持した審決は、甲第三号証を引用して、その関連性を指摘した記載に対する認否、反論等、

(1)、 関連記載個所に付いて、

高裁が支持した審決は、甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置を引用して本件発明と関連する記載個所と称して列挙しているがその記載の存ずることは認める、

然し、本件発明との関連性に付いて次に反論する、

(2)、 本件発明との対比、

本件発明の構成要件(E)の技術的構成は、本件発明の特許請求の範囲・明細書・図面でも具体的に明かである通り、

「該印刷材料が伸張状態で進行しているときシール素片と切刃を対向させ切刃加工を行うよう上記カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させると共に切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる手段を具備させた」構成である、

それに対して、高裁が支持した審決の甲第一号証は、

『印刷材料が「伸長状態」で進行しているとき「シール素片と切刃を対向させ」』、8頁5行~6行、

『切刃加工を行なう「よう上記カッター手段」』、6行、

〈4〉『切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し』、7行、

〈4〉『カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させる』、11行~12行、

『シール素材に対応する位置に切刃片が作用して切刃加工を行なう』、15行~16行、9頁5行~6行、

〈4〉『切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる』、9頁11行~12行、

『移動させる手段を具備させた』、

即ち、網かけ部分は、被告の審判請求の構成要件を・削除と訂正など・の違法に基づいて、特許法第七〇条も無視して、本件発明の「構成要件を誤記に基づいて判断」、更に「請求の範囲に記載されない事項を要件として付加」、更に「構成要件なども除外」した違法な事項である、

従って、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の(E)項中は、

即ち〈4〉『「カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させる」と共に「切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し」「切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる」』、

即ち、高裁が支持した審決は『〈4〉「カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させる、ことは、審決の8頁20行にて、甲第三号証の2頁右上欄5~7行、型刃の進行方向の分速度をラベル用原紙(ラベル紙)の走行速度と一致させる、こと自体等と同一であるとのこと」、

と共に、「切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる、ことは、審決の9頁3行にて、甲第三号証の4頁右下欄16行~5頁左上欄10行、型刃25が下降してラベル用原紙1のラベル紙3だけに切目を入れてから上昇し、後半時に截断板15及び型刃25が共に後退し、一周期を終了する、こと自体等と同一であるとのこと」』、

「即ち、それが高裁が支持した審決の甲第一号証の8頁4行~9頁16行にての審決で引用した甲第三号証の(E)である」、

「即ち、甲第三号証の構成要件(E)項はそれ以外に無い」、

従って、被告は、東京地裁などの書面に於いても、本件発明の構成要件(E)項を、削除と訂正など・の主張、

従って、原告の東京地裁などの代理人だった・弁護士・弁理士・は何回も和解と称していたが被告の言う通りにしないとお前の将来が無いと被告の言う通りにするように原告を強要した、

更に、事実を書面にしたり、裁判官に事実を発言しないなどの約束になっていると主張、

従って、被告は東京地裁の書面でも削除と訂正審判するように主張、

更に、無効審判請求でも本件発明の構成要件を削除と訂正などの請求、

従って、高裁が支持した審決は、本件発明との対比に付いて、後記する本件に係わる経緯、後記四、(2)項、も無視して被告請求の構成要件を削除と訂正なども認めて「特許法第七〇条も無視」して、前記の網かけ部分「構成要件を誤記に基づいて判断」「更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加」「更に、構成要件も除外」して錯誤、誤認させようとしたのであると思料する、

従って、既に、期日昭和六二年一月十六日の技術説明は原告本人のみとの指示により、東京地裁に行くと、被告の言う通りにしないとお前の将来が無いと被告の言う通りにするように原告を強要、更に、事実を書面にしたり裁判官に事実を発言しないなどの約束を被告とした、指示されない原告の代理人、寺島弁護士等があとからきて寺島弁護士が先に東京地裁の書記官室の右側の小法廷に独自に入り・・・約三〇分後にでてくると寺島弁護士は原告にその小法廷に入るように指示する、

従って、原告は、その小法廷に入り原告本人のみで裁判官に技術説明をすると、被告等は和解を拒否しているのだから差止めされるべきであるが被告の代理人等(弁護士・弁理士・十三人以上)は大学も卒業し人並み以上に優れしかも弁護士・弁理士と言う法律の専門家だから、東京高等裁判所まで予定していると述べられました、

従って、東京地裁などの原告の代理人だった弁護士・弁理士は何回も和解と称していたが事実を書面にしたり、裁判官に事実を発言しない約束になっていると主張、

更に、被告の言う通りにしないとお前の将来が無い、と被告の言う通りにするように原告を強要した、従って、原告は、それを記載して代理人を解任した、

従って、結局、原告本人のみで対応することになるから法律はわからない、

従って、被告の代理人は知的業務を行う為に知的資格と権利を国家から事実と正法に基づいて付与された弁護士先生と弁理士先生は地裁でも構成要件(E)を訂正されるように主張、更に、訂正審判するように主張、更に、本件発明の特許請求の範囲のクレームを認めないと主張、即ち、構成要件を認めない、即ち、特許法第七〇条も認めないと主張、

従って、昭和六三年六月一五日の東京高等裁判所の第二準備手続室に於いて、原告は準備書面(原告その五)記載陳述すると、

それに対して、木下裁判官は準備書面(原告その五)記載の陳述は三項のみでよいかと表現を変えて三項以外を削除させようとしての誘導などもした、

それに対して、原告は、審決と被告の反論に対する答弁だから、必要ですと答弁した、

すると、木下裁判官は、事実を書面にしても有利にならないと主張、

すると、被告は、木下裁判官に東京地裁もお願いして中止してもらいました警察もうまくやりましたと主張、

すると、木下裁判官はわかりましたと主張、

従って、既に、本件公告後業界紙のラベル新聞社などで調査、そして、昭和六〇年四月十八日頃三起(株)社長に電話ファックスで本件公告公報を送ると同一である事実を認めるが原告が個人(会社員)でさしたることもないことなどから実施契約を拒否、

それに対して、代理人「井上清子弁理士と亀川義示弁理士」により昭和六〇年四月二〇日書留郵便内容証明書・甲第十六号証、で権利侵害と契約の早期終結を通知した、それを認めて昭和六〇年四月二四日頃代理人の井上清子特許事務所に上京、従って、原告の代理人より原告に連絡があり原告が同席をお願いすると、かたくなに原告の同席を拒否、そして三起(株)社長と原告の代理人とで協議などして実施契約案を作り原告の代理人が清書して原告に送付してきた・甲第十七号証、が虚偽案の為改めて国有特許権実施契約書を基にした交渉をお願いすると新たにファックスで送付してきたが再び虚偽案・甲第十八号証、でだまして契約の早期終結を引き延していた、ところが原告に気付かれた為表現を変えて実施契約を拒否してきた・甲第十九号証、

従って、昭和六〇年七月二九日以前に板橋警察の渡辺刑事に告訴をお願いすると、渡辺刑事は三起機械(株)社長に電話するが少し話して電話を切り、原告をだれもいない別の室に案内同行すると三起の弁護士から電話があり渡辺刑事はその弁護士と話し合った結果原告に布施警察を紹介してくれたので布施警察に昭和六〇年七月二九日告訴状を書留郵便で送逹した、従って、捜査中と思っていたが、三ケ月後の昭和六〇年十月二九日被告は、本件発明の、シール、ラベル等の印刷装置を原告の権利者に無断で業として製造販売しているから、無効にしてほしいと構成要件を・削除と訂正など・の無効審判請求、

それに対しても既に渡辺刑事に伝えてあるが、被告の言う通りにしないとお前の将来が無いと被告の言う通りにするように原告を強要・更に、事実を書面にしたり、裁判官に事実を発言しないなどの約束を被告とした地裁などの原告の代理人「伊藤弁護士・寺島弁護士・平井弁理士」に対応を依頼したから、布施警察の担当刑事はほっとしたのか、三起の広告もカタログも整っているけれども三起の写真のみが無い(従って、原告は、東京・大阪の三起の本件の装置を使用している各社に本件の装置の写真を取らせてほしいとお願いしたがことわられた)従って、証拠不十分として昭和六一年三月三一日簡易書留で告訴状なども返却してきたので、再びその告訴状などの証も渡辺刑事に渡してお願いしてから、何度も説明に行ってる内に渡辺刑事は布施警察の担当刑事と被告はしがらみができたとうちあける、被告が警察もうまくやりましたと主張した通りである.そして、その告訴状ではだめだけれども真面目な中山係長がいる警察ではやりにくいとのことで原告を(日曜日)自宅に呼び告訴状文を教えてくれるけれども、それぞれの証も渡してあったがそれぞれの証も除外誤り欠落などの教状文であった、この時、渡辺刑事は原告に家の借金が2000万円程あるとうちあける、しかし、板橋警察の知能犯係りの渡辺刑事からの教状文だからその通りにB4・4枚に清書して渡辺刑事にお願いした、

すると、昭和六二年二月八日(日)渡辺刑事は、原告を板橋警察に呼び原告を取調室に案内、同行すると取調べ室を掃除するとのことで、一緒に掃除した終了すると、本件には村上も浅野も障害にならない三起の社長は侵害を認めていると主張・・・そして、その取調室で渡辺刑事は原告にお金を要求したが原告は応じなかった、この事実は他の刑事さんに知られたくなかったから取調べ室に案内してうちあけたのであろう、又は、その取調室は他の刑事さんをあざむく為の場所だったのであろうか(従って、昭和六三年五月二三日十時三〇分渡辺刑事は、電話で勤務先の会社の原告に告訴を取り下げてほしいと主張、従って、昭和六三年六月十五日東京高裁の第二準備手続室で被告は木下裁判官に警察もうまくやりましたと主張、木下裁判官はわかりましたと主張)、

しかし、昭和六二年二月一九日(木)渡辺刑事は、三起の社長が出頭してくるとのことで原告を板橋警察の知能犯係りに呼び…原告は、そこで、渡辺刑事に土下座して正法に基づいたおねがいをした、

すると、昭和六二年二月二二日(日)渡辺刑事は、原告を板橋警察のの知能犯係りに呼び・・・三起の社長を検察庁に送ると主張、そして、渡辺刑事は「第一二章 無体財産法・甲第二十号証も渡してくれた」、

しばらくしても、検察庁から連絡ないので昭和六三年一月八日検察庁に告訴状を書留郵便で送付すると板橋警察からの告訴状は、なにもないとのこと、

被告が木下裁判官に警察もうまくやりましたと主張した通りである、

しかし、検察庁は板橋警察のがきてからになるから、検察庁の告訴は指示書面に記載して一時取り下げてとの御指示により、一時取り下げた、

従って、原告は渡辺刑事に返却されたそれぞれの証も添付して明らかな告訴状を作成して渡辺刑事作成した告訴状は明らかでないので本告訴状と差替え致します、と、昭和六三年一月二六日、正本一通・写二通それぞれ割印して配達証明付で板橋警察署長宛てに送逹した、

ところが、昭和六三年五月二三日十時三〇分電話で勤務先の原告に渡辺刑事は、告訴を取り下げてほしいと主張、従って、原告も虚偽虚構共謀により告訴されている、従って、地裁と無効審判などの原告の代理人だった弁護士と弁理士は被告の言う通りにしないとお前(原告)の将来がないと被告の言う通りにするように原告を強要したのである、

従って、昭和六三年六月十五日東京高等裁判所の第二準備手続室で被告は木下裁判官に警察もうまくやりましたと主張した通りである、

即ち、被告と審判長とで本件特許を無効とする審決をしても正法に基づいた専門家にすぐに取消されるから、被告が警察もうまくやりましたと主張した通り、正法に基づいた審判官を解任して事実と正法に基づいた専門家も原告も不在で、被告とうまくやったそれぞれの人並み以上にすぐれた犯罪から国民の生命財産を守る公権力なども保有した板橋警察の渡辺刑事と布施警察の担当刑事「佐藤係長・安藤係長」と原告の代理人だった弁護士と弁理士と審決をした佐竹審判長の専門家は、被告請求の構成要件を・削除と訂正など・の請求の違法を認めて特許法第七〇条も無視して共謀して違法を仕組み、その結果、本件発明の構成要件を誤記に基づいて判断、更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加、更に、構成要件も除外などしての違法審決で無効であると原告をだましたのである、

従って、昭和六三年六月十五日、被告は木下裁判官に警察もうまくやりましたと主張、木下裁判官はわかりましたと主張した通りである、

即ち、それぞれの専門家が共謀して違法を仕組めば何事も自在である、

更に、後期日、木下裁判官は、高裁の準備書面(原告その九)記載~(原告その十三)記載でも明らかである通り、

原告に対して被告の味方になっていると思っているのであろうと主張、

更に、この裁判はまだまだ続くと主張、

更に、高裁の裁判長を除外無視して、高裁の書類は最高裁判官もみると主張、

更に、四回目の判決を求めた準備書面(原告その十一)記載の中身なくてよいと、表現を変えて四回目の判決を求めた準備書面(原告その十一)記載の中身を削除させようとしての誘導などもした、

原告は、被告と木下裁判官のその主張に驚いたのであります、

即ち、高裁の原告準備書面(原告その九)記載~(原告その十三)記載でも、それぞれ明らかである、

従って、被告は、東京地裁などの準備書面でも、本件発明の構成要件(E)項を・削除と訂正など・の主張、

従って、原告の代理人・弁護士・弁理士・は被告の言う通りにしないとお前の将来が無いと被告の言う通りにするように原告を強要、

更に、事実を書面にしたり、裁判官に事実を発言しないなどの約束になっていると主張、従って、それを記載して原告は代理人を解任した、

従って、被告は、審判請求でも、構成要件を・削除と訂正など・の主張、更に、東京地裁の書面でも構成要件(E)項を・削除と訂正など・と・訂正審判をするように主張、

従って、審判長は、正法に基づいた審判官を解任して、更に、被告の・削除と訂正など・の請求の違法を認めて、本件発明との対比に付いて、後記する四の(2)項の本件に係わる経緯も無視、更に、特許法第七〇条も無視して、前記の網かけ部分「構成要件を誤記に基づいて判断」「更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加」「更に、構成要件も除外など」して錯誤、誤認させようとしたその行為の審決は違法である、

従って、本件発明構成要件『該印刷材料が伸張状態で進行しているときシール素片と切刃を対向させ切刃加工を行うよう上記カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させると共に切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる手段を具備させた』(E)項中の技術的構成を更に明かにする、

〈1〉 『該印刷材料が伸張状態で進行』させる「技術的構成」は、1の(A)項で既に対比済みである、

即ち、本書前記1の(A)項で対比済みである通り、この項も高裁が支持した審決は、被告の違法の主張に基づいて、特許法第七〇条も無視、して前記の通り、技術的構成要件を除外したところだから、この項も高裁が支持した審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする

との更に相当の判決を求める。

〈2〉 『「該印刷材料が伸張状態で進行しているとき」「シール素片と切刃を対向させ」』る「技術的構成」に対して、高裁が支持した審決は「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して「技術的構成要件を除外」した事項である」、

即ち、『「該印刷材料が伸張状態で進行しているとき」「シール素片と切刃を対向させ」』る技術的構成は、本件発明の特許請求の範囲・明細書・図面でも具体的に明かである通り、例えば、小さいシール素片(印刷版)から大きいシール素片(印刷版)に換えて印刷材料に連続的に所定間隔で輪転印刷し切刃加工を行うときは、後記もする、移動させる手段を具備させた、(関連記載個所・第3図4欄21行~23行、取付位置調整可能に取付けた連結杆32を、適宜位置に枢着33したレバー34の一端に取付位置調整可能に取付け35(の取付位置を変えるとカッター手段の移動量を調整できる)、4欄27行~29行、カッター手段・・・及び印刷材料その他のタイミングは、上記実施例とほぼ同様にとられる、

第4図4欄42行~5欄1行、偏心カム41に溝48を設け該溝に沿って上記軸47とカム41の取付位置を変えて偏心量を変えれば、カッター手段の移動量を調整することができる、

6欄12行、移動手段としては、上述の例の外~・・同15行~・・上記移動手段により移動されるカッター手段・・・は、その移動量及び移動の初点を所望により変えることができるようにすると便利である。上記実施例においてもその一例が示されているが.

第9図6欄23~25行、駒68の位置をねじ軸71で変位させることにより、該レバー69の移動量が変わるようにしたものである。

第11図6欄31行~35行、第13図同39行~41行)、移動させる手段により、印刷材料の連続的同一進行方向にもシール素片の形状(大きさ)に対応する印刷位置に切刃が対向しするよう切刃を有するカッター手段の移動量を例えば大きく調整する。

従って、平板状の切刃を有するカッター手段の前進速度と印刷材料の進行速度との双方の速度が同期(同速度)しなくなる、そのような双方の速度に差があると「シヤーブな切刃加工が行えず、また、切刃加工したシールが切刃に引っ掛って台紙より剥し取られる」そのような場合、切刃を有するカッター手段と印刷材料の双方の進行速度を同期的に前進させると前記の「シヤーブな切刃加工が行えず、また、切刃加工したシールが切刃に引っ掛かって台紙より剥し取られる状態は防止することができる」が、シール素片と切刃を所望の位置に対向させても「該印刷材料が伸張状態で進行しているとき」何らかの力が加わり、この外力などの影響で、印刷材料の連続的同一進行方向にも、連続的・・・輪転印刷手段で印刷したシール素片(印刷部)と切刃との所望の対向位置に「ズレ」が生じる、この外力などの影響は、温度、湿度、印刷材料の厚みむら、及び・伸縮性等・などの諸条件が複雑に影響し、常に変化する原因により、連続的・・・輪転印刷手段で印刷したシール素片(印刷部)とシール素片(印刷部)との間隔は多少変化し、この変化が積算されると連続的・・・輪転印刷手段で印刷したシール素片(印刷部)と切刃との所望の対向位置に大きな「ズレ」が生じる、この状態で切刃加工を行なうと連続的・・・輪転印刷手段で印刷した所望のシール素片(印刷部)が切り込まれることとなり切込み不良となってしまう、

従って、所望する製品を得られなくなる。

前記のような切込み不良等を生じるようなとき印刷途中においてもシール素片(印刷部)と切刃を所望の位置に対向させる位置調整を行なうことが必要で、この様な構成、即ち「シール素片と切刃を対向させ」切込み不良等を生じることもなく所望する良好な製品を得ることができる技術的構成となしているものである、

『本件発明における作用効果である』、

〓 関連記載個所、

第3図4欄26行~27行、位置調整装置37を設ければ、移動の初点を調整できる。

第12図6欄37行~38行、連結具87を設け、該連結具を回転させたり、

〓 この様な具体的に明かな技術的構成も用意されていなければ截断装置と連続的・・・輪転印刷手段とを組合せても印刷装置としては実施化は不可能なもので、この構成の有・無・相違は産業上利用可能か否かの本質に係わる根本的な決定的相違である。

〓 高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の、ラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置、における技術的構成ではそれもできないといった意味で両者の技術は決定的に相違する。

「このような、具体的に明かな技術的構成、作用、効果は、高裁が支持した審決で引用した甲第三号証の特許請求の範囲・明細書・図面のどこの部分にも、どこがどうなっているからと、その特定の基礎となるべき技術的構成、作用、効果の記載が具体的、明かにどこにも記載されて無い」、従って、この項も高裁が支持した審決は「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して「技術的構成要件も除外」したところだから、この項も高裁が支持した審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とするとの更に相当なる判決を求める、

〈3〉 『切刃加工を行うよう上記カッター手段』の「技術的構成」は、本書前記3の(C)項で既に対比済みである。

即ち、本書前記3の(C)項で対比済みである通り、この項も高裁が支持した審決は「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して前記の通り「技術的構成要件も除外」したところだから、この項も高裁が支持した審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当なる判決を求める。

〈4〉 『カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させると共に切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる』技術的構成は、

即ち、本書前記、5の(2)の〈4〉項でも前記した通り、

即ち『〈4〉「カッター手段を印刷材料の進行と同期的に前進させる、ことは、審決の8頁20行にて、甲第三号証の2頁右上欄5~7行、型刃の進行方向の分速度をラベル用原紙(ラベル紙)の走行速度と一致させる、こと自体等と同一であるとのこと」、

と共に、「切刃と押え手段の間に印刷材料を挟着し切刃加工後切刃部を開放させるよう移動させる、ことは、審決の9頁3行にて、甲第三号証の4頁右下欄16行~5頁左上欄10行、型刃25が下降してラベル用原紙1のラベル紙3だけに切目を入れてから上昇し、後半時に截断板15及び型刃25が共に後退し、一周期を終了する、こと自体等と同一であるとのこと」』、

『即ち、それが高裁が支持した審決が引用した甲第一号証の8頁四行~9頁十六行にての審決で引用した甲第三号証の(E)である』、

「即ち、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の(E)は、この項以外は無い」、

〈5〉 『移動させる手段を具備させた』、「技術的構成」に対して、『高裁の支持した審決は「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して「技術的構成要件も除外」した事項である』、

即ち、『「移動させる手段を具備させた」、移動させる手段の技術的構成は、本件発明の特許請求の範囲・明細書・図面でも具体的に明かである通り、例えば、小さいシールの場合小さく、大きいシールの場合大きく印刷材料の連続的同一進行方向にも大きくしたり、小さくしたり所望により、カッター手段の移動量を調整することができるようになしているものである』、

『本件発明における作用効果である』、

〓 関連記載個所、

第3図4欄21行~23行、取付位置調整可能に取付けた連結杆32を、適宜位置に枢着33したレバー34の一端に取付位置調整可能に取付け35(の取付位置を変えるとカッター手段の移動量を調整できる)、4欄27行~29行、カッター手段・・・及び印刷材料その他のタイミングは、上記実施例とほぼ同様にとられる、

第4図4欄42行~5欄1行、偏心カム41に溝48を設け該溝に沿って上記軸47とカム41の取付位置を変えて偏心量を変えれば、カッター手段の移動量を調整することができる、

6欄12行、移動手段としては、上述の例の外~・・同15行~・・上記移動手段により移動されるカッター手段・・・は、その移動量及び移動の初点を所望により変えることができるようにすると便利である。上記実施例においてもその一例が示されているが・

第9図6欄23~25行、駒68の位置をねじ軸71で変位させることにより、該レバー69の移動量が変わるようにしたものである。

第11図6欄31行~35行、第10図と第9図に示す構造を応用したもので~ある、

第13図6欄39行~41行、該クランク軸85への軸86の取付位置をねじ軸88により調整して移動量を変化させるようにしたものである、

〓 この様な具体的に明かな技術的構成も具備されていなければ截断装置と連続的・・・輪転印刷手段とを組合せても印刷装置としては実施化は不可能なもので、この構成の有・無・相違は産業上利用可能か否かの本質に係わる根本的な決定的相違である。

〓 高裁が支持した審決が引用した甲第三号証の截断装置における技術的構成ではそれもできないといった意味で両者の技術は決定的に相違する。

「このような、具体的に明かな技術的構成、作用、効果は、高裁が支持した審決で引用した甲第三号証の特許請求の範囲・明細書・図面のどこの部分にもどこがどうなっているからと、その特定の基礎となるべき技術的構成、作用、効果の記載が具体的、明かにどこにも記載されて無い」、

従って、この項も高裁が支持した審決は、「被告の違法の主張に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して「技術的構成要件も除外」したところだから、この項も高裁が支持した審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当の判決を求める。

6、 (F)項の『シール、ラベル等の印刷装置』の構成について、

即ち、(F)項の技術的構成は前記もした通り本件発明の(A)~(E)項の具体的に明かな技術的構成要件の手段を具備させた装置全体を表現したにすぎず(A)~(E)項の具体的に明かな技術的構成要件の手段を「高裁が支持した審決の認定、判断は、被告の構成要件を・削除と訂正など・の請求の違法に基づいて」「特許法第七〇条も無視」して「構成要件を誤記に基づいて判断」「更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加」「更に、技術的構成要件も除外」したところだから甲第三号証には本件発明の(A)~(E)項の構成要件の全ての手段は具備されて無い以上、この項についてとくに検討する必要はない、

因みに、その他本発明の精神を逸脱しない範囲で種々改良、改変することができる。

従って、高裁が支持した審決で引用した『甲第三号証発明の、ラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置』と『甲第二号証の本件発明の、シール、ラベル等の印刷装置』とでは、その「目的」・「技術」・「作用」・「効果」等に根本的な決定的相違が明白である。

因みに、甲第三号証の截断装置と、連続的・・・輪転印刷手段との組合せにより、それなりになるものであるならば特許性の存在も認められるものとも思われるが、

しかし、本件発明の構成要件(A)~(E)項の技術的構成要件の手段も具備させた装置でなければ甲第三号証の截断装置と、連続的・・・輪転印刷手段とを組合わせても印刷装置としては実施化は不可能なものである。

従って、高裁が支持した審決が引用した甲第三号証のラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置は実施化されてい無い。

7、 本件発明の構成のすべてについて、

甲第一号証の10頁一行~七行にて、本件発明の構成のすべてが特許法第29条第1項第3号に該当するとの審決の認定、判断の記載の存ずることは認める、

然し、次に反論する、

『前記各対比でも具体的に明かである通り、甲第二号証の本件発明の具体的に明かな技術的構成要件の手段を具備させた全ては、甲第三号証の特許請求の範囲・明細書・図面のどこの部分にもどこがどうなっているからと、その特定の基礎となるべき技術的構成・作用・効果等が具体的、明らかにどこにも記載されて無い』、

即ち、権利を左右する行政の審判長は、被告請求の構成要件を・削除と訂正など・の違法を認めて「特許法第七〇条なども無視」して「構成要件を誤記に基づいて判断」・「更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加」・「更に、構成要件も除外などした」その違法に基づいて認定、判断した、その審決は違法である、

その違法した事由は、

即ち、被告が甲第二号証の本件発明の、シール、ラベル等の印刷装置を業として原告の権利者に無断で製造販売しているから、後記する四の(2)項の本件に係わる経緯の項通り、

被告と原告の代理人とで原告を虚偽実施契約案でだまして契約の早期終結を引き延ばしていたが、原告に気付かれた為、表現を変えて実施契約を拒否してきた、

更に、東京地裁・無効審判請求などの原告の代理人だった・弁護士・弁理士は何回も和解と称していたが原告に対して事実を書面にしたり、裁判官に事実を発言しないなどの約束になっていると主張、

更に、被告の言う通りにしないとお前の将来がないと被告の言う通りにするように原告を強要・従って、原告は、それを記載して代理人を解任して、原告本人が対応した、そして、東京地裁の準備書面(原告その七)記載も提出、それから、更に、被告は窮地になったから、

前記の各対比でも、明である通り、審決は、被告請求の本件発明の構成要件を・削除と訂正など・の違法を認めて、後記する、本件に係わる経緯も無視、更に、特許法第七〇条なども無視して、甲第二号証の本件発明の、構成要件を誤記に基づいて判断、更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加、更に、構成要件なども除外などして無効であるとの違法の審決をした、従って、その審決は違法である、

即ち、被告が甲第二号証の本件発明の、シール、ラベル等の印刷装置を業として原告の権利者に無断で製造販売しているから、

前記各対比でも明かである通り、

甲第二号証の本件発明の構成の全ては、審決で本件発明を無効にする為に引用した甲第三号証の特許請求の範囲・明細書・図面のどこの部分にも、どこがどうなっているからと、その特定の為の基礎となるべき技術的構成・作用・効果等は具体的に明かにどこにも記載されてないから審判長は、被告請求の本件発明の構成要件を・削除と訂正など・の違法を認めて、後記する、四の(2)項の本件に係わる経緯も無視、更に、特許法第七〇条なども無視して、甲第二号証の本件発明の構成要件を・誤記に基づいて判断・更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加・更に、構成要件なども除外などもして無効であるとの違法の審決をした、従って、その審決は違法である、

従って、「甲第二号証の、本件発明のシール・ラベル等の印刷装置」、と、審決で無効にする為に引用した「甲第三号証の、ラベル用原紙の連続截断方法並びにその装置」、とでは、その目的・技術・作用・効果等は根本的に全く相違する、

従って、前記の各事項、構成の対比でも、その相違が明白である、

従って、その審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする、

との更に相当の判決を求める。

三、 次に、本件発明甲第二号証と従来の技術的水準の甲第四・五号証とを対比検討する、

(1)、 甲第四号証、特開昭50-813300号の技術は、即ち、3欄十行~二十行、該重合部(B)に於いてシール基材(1)、(1)はそれぞれの雄型紙(2)の表裏両面に剥離可能として重合され・・・熱溶断部(C)は、回転駆動される一対のロール(6)、(6)のそれぞれの外周に溶断刃(7)、(7)を備えてなり・・・押し通過時に溶断刃(7)、(7)がシール基材(1)、(1)層の表裏より順次当加圧してシール(A)、(A)を表裏に得る構成としてあり、

5欄十六行~十九行、溶断刃(7)、(7)は必ずしもロール(6)、(6)に取付けると限定するものではなく、例えば上下摺動する平板を利用してもよい。但しこの場合は当然熱溶断部(C)前に張力緩衝装置をもうけるものとする、との記載の技術である。

従って、甲第三号証と甲第四号証を組合せても本件発明の甲第二号証の技術にならない、

(2)、 甲第五号証の特公昭49-35037号の技術は、

即ち、甲第五号証、二欄一八行『八は打抜き装置(カッター手段)であって所定の機械装置或いは油圧装置により上下動し得る如く構成され(カッター手段は上下動のみ)』、

即ち、打抜装置(カッター手段)は印刷材料を間欠的に停止させた時に上下動のみでラベルを切刃加工する技術的構成である。

更に、3欄一八行~二一行『打抜き装置(カッター手段)に於いて連続紙1からラベル11を穿設する場合も打抜装置8(カッター手段)の前後にある移送ローラ17、18の両側面部に上記移送装置(ラチット等で連続紙(印刷材料)を間欠的に送る装置)を取付けることによって連続用紙1の見当合せ用孔4を利用し見当の合ったラベルを穿設製造することが可能である。

即ち、打抜装置部(カッター手段)の連続紙(印刷材料)の送り手段は間欠的な技術的構成である。

更に、印刷部(印刷手段)とその移送装置(送り手段)の技術は、二欄三六行~三欄三行『連続紙(印刷材料)の印刷は印刷版が連続紙(印刷材料)に接触した場合に行なわれかつ連続用紙の進行も印刷版に接した時にのみその面摩擦とシリンダー(版ロール)の両側に取付けられた移送装置(送り手段)により間欠的運動をする如く構成されている』、四欄二一行~二五行(特許請求の範囲)『任意の寸法を有する印刷版をその一部に湾曲し突出して取付けたシリンダーと及び連続用紙の見当合せ用孔を利用して連続用紙(印刷材料)を間欠的に正確に送る移送装置』である、

即ち、甲第五号証の印刷手段は版ロールの一部に印刷版を取り付けて印刷材料を間欠的に送るときに間欠的に印刷をする間欠的輪転印刷手段の技術的構成である。

更に、移送装置(送り手段)は間欠的技術であり、

打抜装置(カッター手段)は、印刷材料を間欠的に停止させたときに上下動のみの切刃加工であり、

打抜装置部の移送装置(送り手段)は、打抜装置部のみの間欠移送装置(送り手段)であり、

更に、印刷は版ロールの一部に印刷版を取り付けて印刷材料を間欠的に送る時に間欠的印刷であり、

更に、印刷部の連続紙(印刷材料)の移送装置(送り手段)はシリンダー(版ロール)の両側に取り付けられた移送装置(送り手段)により、連続紙(印刷材料)の移送は、間欠的である、

即ち、、印刷部(印刷手段)の連続紙(印刷材料)、と、打抜装置部(カッター手段)との移送装置(送り手段)は、別々の間欠的移送装置(送り手段)の技術である。

即ち、甲第三号証と甲第五号証を組合せても本件発明の甲第二号証の技術とならない、

更に、即ち、甲第三・四・五号証を組合せても本件発明の甲第二号証の技術とならない、

尤も、甲第三・四・五号証を組合せた構成でそれなりになるものであるならば特許されるものと思料する、

従って、高裁が支持した審決は、その認定判断を誤り違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当の判決を求める。

四、 甲第一号証の10頁七行~十行にて、

特許法第123条第1項第1号の規定により、本件特許は無効とすべきである。と審決する。との高裁が支持した審決の認定、判断の記載の存ずることは認める、

然し、次に、反論する、

(1)、 即ち、前記までの該当するところも引用して反論する、

即ち、前記の通りであるから、高裁が支持した、その審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当の判決を求める。

(2)、 本件に係わる経緯

昭和四八年頃の石油ショック当時頃輸入機のダイカッターロールで切刃加工するシール、ラベル等のフレキソ輪転印刷装置(マーカンテ)に従事と共に営業も兼ねていたのでカッターロールが高価なこと等から解決の手段として連続的輪転印刷手段と平板状の切刃の組合せなどの研究を始める、そして本件特許の目的、技術的構成・作用・効果等の書面及び図面などをニチバン(株)特許部の紹介で昭和五二年一月初旬頃代理人井上清子特許事務所にそれ等の書面及び図面などを持ち込み特許の出願を依頼した。

甲第二号証―本件特許出願・昭和五二年三月九日―シール、ラベル等の印刷装置〓本件公告公報、

甲第八号証―即ち、従来のシール、ラベル等の輪転印刷手段はフレキソインキで印刷ダイカッターロールで切刃加工をした、しかし、インキメーカーなどが紫外線等で乾燥できるインキと紫外線乾燥装置等をダイカッターロールで切刃加工をするシール、ラベル等の輪転印刷装置用に開発、そして、インキメーカーなどと村上氏等で協力してダイカッターロールで切刃加工するシール、ラベル等の輪転印刷装置にそれ等を組合せる、紫外線等で乾燥できるインキは従来のフレキソインキのように溶剤を使わなくてすむ為安全でフレキソインキより印刷もきれいになり国際的に注目される〓村上鉄工所カタログ、

甲第九号証―村上氏(第一)特許出願・昭和五二年三月三十日・―印刷物の連続打抜装置〓村上氏の(第一)特許出願公告公報は特許されたが既に抹消された事実、

甲第十号証―本件売込み昭和五二年四月十二日―関連機器メーカー〓(有)育信通商の借用書、

甲第十一号証―本件売込み昭和五二年五月四日―シール、ラベル等平版印刷装置製造トップメーカー〓(株)恩田製作所の借用書、

甲第十二号証―本件売込み昭和五二年五月六日―フォームラベル等輪転印刷装置製造トップメーカー〓(株)明製作所の借用書、

甲第十三号証―本件売込みした特願の目的・技術的構成・作用・効果等が印刷装置製造関係などに伝わった・昭和五二年九月二十日―印刷物の連続打抜装置〓村上氏の(第二)特許出願公開公報は特許されない、

◎ 本件公告後現被告と同じく調査したがすでに倒産していた、

◎ 更に、昭和六一年末頃調査、そして、村上氏に直接(第二)特許出願などに関しても質問、

甲第十四号証―本件売込みした特願の目的・技術的構成・作用・効果等が、更に、印刷装置製造関係などに伝わった・昭和五二年十月十五日―〓オフセット印刷機メーカーである三起機械(株)が新たにシール、ラベル印刷機の製造に乗り出すと三起機械(株)のラベル新聞記事、

甲第十五号証―更に、本件売込みした特願の目的・技術的構成・作用・効果等が、更に、印刷装置製造関係などに伝わった昭和五二年十一月一日―〓三起機械(株)がラベル新聞にラベル業界に新風と広告記事、

甲第十六号証―即ち、本件公告後業界紙のラベル新聞社などで調査そして昭和六十年四月十八日頃三起機械(株)社長に電話ファックスで本件公告公報を送ると同一である事実を認めるが原告が個人(会社員)でさしたることもないことなどから実施契約を拒否する、それに対して代理人「井上清子弁理士と亀川義示弁理士」により昭和六十年四月二十日、権利侵害と契約の早期終結を通知した〓書留郵便内容証明書、

甲第十七号証―三起(株)社長は甲第十六号証を認めて同四月二四日頃大阪より代理人の弁理士井上清子特許事務所に上京、従って、原告の代理人から原告に連絡があり同席をお願いするとかたくなに権利者の同席を拒否そして三起(株)社長と前記代理人とで協議などして虚偽契約書案作成、それを原告の代理人が清書、そして、昭和六十年四月二五日付けで原告に送付してきた〓虚偽実施契約書案、

甲第十八号証―その甲第十七号証は、虚偽案の為改めて国有特許権実施契約書を基にした交渉をお願いすると三起(株)社長と原告の代理人とで協議などして新たにファックスで送付してきた〓虚偽実施契約書案、

甲第十九号証―即ち、原告が個人(会社員)でさしたることもないことなどから被告と原告の代理人とで甲第十七~十八号証の虚偽案でだまして契約の早期終結を引延していたが、原告に気付かれた為〓表現を変えて実施契約を拒否してきた一回目の書留郵便配達証明書付証、

甲第二十号証―従って、昭和六〇年七月二九日以前に板橋警察の渡辺刑事に告訴をお願いすると、渡辺刑事は三起機械(株)社長に電話するが少し話して電話を切り、原告をだれもいない別の室に案内同行すると三起の弁護士から電話があり渡辺刑事はその弁護士と話し合った結果、原告に布施警察を紹介してくれたので布施警察に昭和六〇年七月二九日告訴状を書留郵便で送達した、従って、捜査中と思っていたが、三ケ月後の昭和六〇年十月二九日被告は、本件発明の、シール、ラベル等の印刷装置を原告の権利者に無断で業として製造販売しているから、無効にしてほしいと、本件発明の構成要件を・削除と訂正など・の無効審判請求、

それに対しても既に渡辺刑事に伝えてあるが、被告の言う通りにしないとお前の将来が無いと被告の言う通りにするように原告を強要、更に、事実を書面にしたり、裁判官に事実を発言しないなどの約束を被告とした地裁などの原告の代理人「伊藤弁護士・寺島弁護士・平井弁理士」に対応を依頼したから、布施警察の担当刑事はほっとしたのか、三起の広告もカタログも整っているけれども三起の写真のみが無い(従って、原告は、東京・大阪の三起の本件の装置を使用している各社に本件の装置の写真を取らせてほしいとお願いしたがことわられた)従って、証拠不十分として昭和六一年三月三一日簡易書留で告訴状などを返却してきたので、再びその告訴状などの証も渡辺刑事に渡してお願いしてから、何度も説明に行ってる内に渡辺刑事は布施警察の担当刑事と被告はしがらみができたとうちあける(昭和六三年六月十五日東京高裁の第二準備手続き室で、被告が木下裁判官に警察もうまくやりましたと主張した通りである)そして、その告訴状ではだめだけれども真面目な中山係長がいる警察ではやりにくいとのことで原告を(日曜日)自宅に呼び告訴状文を教えてくれるけれども、それぞれの証も渡してあったがそれぞれの証も除外誤り欠落などの教状文であった、この時、渡辺刑事は原告に家の借金が2000万円程あるとうちあける、しかし、板橋警察の知能犯係りの渡辺刑事からの教状文だからその通りにB4・4枚に清書して渡辺刑事にお願いした、

すると、昭和六二年二月八日(日)渡辺刑事は、原告を板橋警察に呼び原告を取調室に案内、同行すると取調べ室を掃除するとのことで、一緒に掃除した終了すると、本件には村上も浅野も障害にならない三起の社長は侵害を認めていると主張・・・そして、その取調室で渡辺刑事は原告にお金を要求したが原告は応じなかった、この事実は他の刑事さんに知られたくなかったから原告を取調べ室に案内そしてうちあけたのである、又は、その取調べ室は他の刑事さんをあざむく為の場所だったのであろうか一従って昭和六三年五月二三日十時三〇分電話で勤務先の会社の原告に告訴を取り下げてほしいと主張、従って昭和六三年六月十五日被告は木下裁判官に警察もうまくやりましたと主張した通りである」、

しかし、昭和六二年二月一九日(木)渡辺刑事は、三起の社長が出頭してくるとのことで原告を板橋警察の知能犯係りに呼び・・・原告は、そこで、渡辺刑事に土下座して正法に基づいたおねがいをした、

すると、昭和六二年二月二二日(日)渡辺刑事は、原告を板橋警察のの知能犯係りに呼び・・・三起の社長を検察庁に送ると主張、そして、渡辺刑事は〓第一二章 無体財産法・甲第二十号証も渡してくれた、

即ち、原告の代理人と被告とで実施契約虚偽案で原告をだましていたが原告に気付かれた為実施契約を拒否してきた、従って、新たな代理人「伊藤弁護士・寺島弁護士・平井弁理士」に国有特許権実施契約書を基にした改めた交渉の対応をお願いするもほど良い時期に実施契約を拒否そして大阪地裁に差止請求権不存在確認等請求訴訟それに伴う損害賠償請求、それに対しても同代理人により対応そして東京地裁に特許権侵害差止等請求を提訴して対応しその事件を東京地裁に併合などを合意その合意を基に無効審判請求、

それに対しても当然同代理人に対応を依頼した、

ところが、前記、改めた交渉と、大阪地裁の訴訟と、東京地裁の請求と、無効審判請求とに対応した同代理人は昭和六一年十二月二二日一二時三十分頃原告の勤務先の会社に電話で被告の言う通りにしないとお前(原告)の将来がないと被告の言う通りにするように原告を強要する、しかし、お願いするしか方法がないので昭和六一年十二月二六日十一時頃会社から電話で真実をお願いするも事実を書面にしたり裁判官に真実を発言しないなどの約束になっているとのことなので、やむをえず昭和六二年一月二一日代理人三人をこの事実を書面にして解任したのであります、これ等の行為は明かに権利者が個人(会社員)で財力的にも乏しいことなどから訴訟戦術等で断念させようと仕組んだものと思われる、

よって、新たに輔佐人として福森弁理士をお願いするも昭和六二年六月二四日東京地裁書記官室の裁判官の前で被告から本件発明の構成要件を削除するように依頼される、依頼された原告の輔佐人である福森弁理士は原告に対して裁判所の外でも本件発明の構成要件を削除(本件発明を消滅)するように強要するので輔佐人である福森弁理士を解任したのであります、

従って、結局、原告本人のみで対応することになるから法律はわからない、

従って、被告は地裁の書面でも本件発明の構成要件(E)項を・削除と訂正など・の主張、更に、訂正審判するように主張、

更に、審判請求でも本件発明の構成要件を・削除と訂正など・の主張、

従って、審判長は、正法に基づいた審判官を解任して、被告請求の構成要件を・削除と訂正など・の違法を認めて、本件発明の「構成要件を誤記に基づいて判断」・「更に、請求の範囲に記載されない事項を要件として付加」・「更に、構成要件なども除外など」した、

即ち、資格を有する、それぞれの専門家で共謀して違法を仕組めば違法行為は何事も自在である、

〈1〉、 即ち、期日、昭和六三年六月十五日の東京高裁の準備室から、

木下裁判官は、

事実を書面にしても有利にならないと主張、

すると、被告は、木下裁判官に東京地裁もお願いして中止してもらいました警察もうまくやりましたと主張、木下裁判官はわかりましたと主張、更に、木下裁判官は原告に対して被告の味方になっていると思っているであろうと主張、

更に、高裁の裁判長を除外無視して高裁の書類は最高裁判官もみると主張、

更に、四回目の判決を求めた準備書面(原告その十一)記載の中身なくてよい、と、表現を変えて準備書面(原告その十一)記載の中身を削除させようとしての誘導などもした、

原告は、被告と木下裁判官の主張に驚いたのであります、

即ち、高裁の原告準備書面(原告その九)記載~(原告その十三)記載でも、それぞれ明らかにしてある、

五、 即ち、前記明かである通り、

東京高等裁判所が支持した審決は、被告が甲第二号証の本件発明のシール、ラベル等の印刷装置を原告の権利者に無断で業として製造販売しているから、

審決は被告請求の・構成要件を削除と訂正など・の違法を認めて、

本件に係わる経緯も無視、更に、特許法第七〇条も無視して、本件発明の構成要件を誤記に基づいて判断、更に・請求の範囲に記載されない事項を要件として付加、更に・構成要件なども除外して、その違法に基づいて、無効であるとの審決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

東京高等裁判所の昭和六二年(行ケ)第一五四号審決取消事件に付いて、平成元年八月三〇日に東京高等裁判所第十三民事部により821号法廷に於いて、審決を支持した判決は、その認定、判断を誤り、違法であるから、

上告の趣旨通り、

原判決を破棄して訴訟費用は、第一審、第二審とも被告の負担とする。

との更に相当の判決を求めるため本訴に及んだ次第であります。

添付書類、

一、 原簿謄本

二、 甲第一号証 (審決謄本)

三、 甲第二号証 (特許願書)--本件特公昭59--39314号公報

四、 甲第三号証 (特許願書) 特開昭48-94983号公報

五、 甲第四号証 (特許願書) 特開昭50-81300号公報

六、 甲第五号証 (特許願書) 特公昭49-35037号公報

七、 甲第六号証 東京高等裁判所判決書面、

八、 甲第七号証 高裁の準備書面(原告その九)、

九、 甲第八号証―村上鉄工所カタログ、即ち・前記・四の(2)項の本件に係わる経緯の甲第六号証の項で概略記述、

十、 甲第九号証―昭和五二年三月三十日・印刷物の連続打抜装置・村上氏の(第一)特許出願公告公報は特許されたが既に抹消された、

十一、 甲第十号証―本件売込み昭和五二年四月十二日・関連機器メーカー、―(有)育信通商の借用書、

十二、 甲第十一号証―本件売込み昭和五二年五月四日・シール、ラベル等の平版印刷装置製造トップメーカ―(株)恩田製作所の借用書、

十三、 甲第十二号証―本件売込み昭和五二年五月六日・フォーム・ラベル等の輪転印刷装置製造トップメーカ―(株)明製作所の借用書、

十四、 甲第十三号証―本件売込みした特願の目的・技術的構成・作用・効果・等が印刷装置製造などにつたわった昭和五二年九月二十日・村上氏(第二)特許出願印刷物の連続打抜装置公開公報は特許されない、

◎ 本件公告後現被告と同じく調査したがすでに倒産していた、

◎ 更に、昭和六一年末頃調査、そして、村上氏に直接(第二)特許出願などに関しても質問、

十五、 甲第十四号証―本件売込みした特願の目的・技術的構成・作用・効果等が更に印刷装置製造関係などに伝わった昭和五二年十月十五日―オフセット印刷機メーカーである三起機械(株)が新たにシール、ラベル印刷機の製造に乗り出すとラベル新聞記事、

十六、 甲第十五号証―更に、本件売込みした特願の目的・技術的構成・作用・効果等が、更に、印刷装置製造関係などに伝わった昭和五二年十一月一日―三起機械(株)がラベル業界に新風と三起機械(株)広告のラベル新聞記事、

十七、 甲第十六号証―即ち、本件公告後業界紙のラベル新聞社などで調査そして昭和六十年四月十八日頃三起機械(株)社長に電話ファックスで本件公告公報を送ると同一である事実を認めるが原告が個人(会社員)でさしたることもないことなどから実施契約を拒否する、

それに対して代理人「井上清子弁理士と亀川義示弁理士」により昭和六十年四月二十日、権利侵害と契約の早期終結を通知した―書留郵便内容証明書、

十八、 甲第十七号証―三起(株)社長は甲第十六号証を認めて同四月二四日頃大阪より代理人の弁理士井上清子特許事務所に上京、従って、原告の代理人から原告に連絡があり同席をお願いするとかたくなに権利者の同席を拒否、そして三起(株)社長と前記代理人とで協議などして虚偽契約書案作成、それを原告の代理人が清書、そして、昭和六十年四月二五日付けで原告に送付してきた―虚偽実施契約書案、

十九、 甲第十八号証―その甲第十七号証は虚偽案の為、改めて国有特許権実施契約書を基にした交渉をお願いすると三起(株)社長と原告の代理人とで協議などして新たにファックスで送付してきた-----虚偽実施契約書案、

二十、 甲第十九号証―即ち、原告が個人(会社員)でさしたることもないことなどから、被告と原告の代理人とで甲第十七~十八号証の虚偽案でだまして契約の早期終結を引き延ばしていたが、原告に気付かれた為―表現を変えて実施契約を拒否してきた一回目の書留郵便配達証明書付証、

二一、 甲第二十号証―第一二章 無体財産法・即ち前記・四の(2)項の本件に係わる経緯の甲第二十号証の項で概略記述、

以上

(添付書類省略)

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